電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

法人税の申告が必要な法人の皆様や認定NPO法人の皆様は注意が必要です。

 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)が改正され、令和4年1月1日に施行されました。
 これによって、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されました。
 また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要となりました。

 法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人の皆様は対応が必要となります。

 また認定(特例認定)NPO法人(認定を受けようとする法人を含みます。)はその会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、法人税法施行規則第53条から第59条までの規定に準じた帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存を行うことが必要です。法人税の申告義務のない法人であっても対応が必要となりますのでご注意ください。

 

詳細は国税庁HPをご参照ください。

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