NPO法改正により役員の欠格事由が一部変更となります

 「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)」が制定され、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されるなどの改正がありました。

 これに伴い、特定非営利活動促進法(NPO法)が一部改正され、NPO法人の役員の欠格事由が一部変更になりましたので、お知らせします。(施行日:令和7年6月1日)

 NPO法人では、役員就任時に提出する「就任承諾及び誓約書」の誓約内容が変更となるため、様式例・記載例を変更しています。

 また、認定(特例認定)NPO法人にあっては、事業年度終了後に提出する役員報酬規程等提出書に添付する「欠格事由チェック表」が変更となるため、様式例・記載例を変更しています。

 

改正内容

  • 役員の欠格事由のうち、「禁錮」を「拘禁刑」に改めるもの。
  • 罰則規定のうち、「懲役」を「拘禁刑」に改めるもの。