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認定NPO法人の税制上の優遇措置

寄附をした個人の方への税制優遇措置

税の種類 控除を受ける方法 控除の割合 備考
所得税(国税) 税務署への確定申告(※1)が必要です。
 

※住民税の控除のみ受けたい方は、市町村での申告が必要です。

(寄附金額-2千円)×40% (寄附金額-2千円)を所得金額から控除する所得控除も選択できます。
個人県民税(県税) (寄附金額-2千円)×4%
※政令市の場合は2%
福岡県が指定する認定NPO法人(※2)が対象となります。
個人市町村民税(市町村税) (寄附金額-2千円)×6%
※政令市の場合は8%
市町村が指定する認定NPO法人(※3)が対象となります。

※1 所得税の寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。還付を受けるまでの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 寄附を行った認定NPO法人から領収書を受領する。(申告には、「寄附金額」、「受領年月日」、「受領した認定NPO法人名」、「寄附の目的(○○事業に関連する寄附である旨)」などが書かれた領収書が必要です。また、1月1日から12月31日の寄附が翌年3月の確定申告の対象です。)
  2. 勤務先から源泉徴収票を受領し、3月15日までに税務署で確定申告を行う。
  3. 還付を受ける。

※2 福岡県では、県内に主たる事務所を置く認定NPO法人を、すべて指定していますので、寄附を行った場合、税控除の対象となります。
 なお、福岡県にその他の(主ではない)事務所を置く認定NPO法人については、個別に指定が必要となりますが、現在、指定している認定NPO法人はありません。

※3 お住まいの市町村が指定しているかどうかは各市町村の税務担当課にお尋ねください。

 

計算してみよう

 福岡県○○市にお住まいのあなたは、福岡県内に主たる事務所がある認定NPO法人に寄附をしました。
 さて、どのくらい税金の控除を受けられるのでしょうか。
 (なお、○○市は、この認定NPO法人を寄附金控除の対象として指定していると仮定します。)

【ケース1】 寄附金額10,000円の場合

 所  得  税  (10,000-2,000)×40%=3,200

 個人県民税  (10,000-2,000)× 4%= 320

 個人市民税  (10,000-2,000)× 6%= 480 

   合 計    4,000円の控除→寄附金額の40%

【ケース2】 寄附金額100,000円の場合

 所  得  税  (100,000-2,000)×40%=39,200

 個人県民税  (100,000-2,000)× 4%= 3,920

 個人市民税  (100,000-2,000)× 6%= 5,880

   合 計   49,000円の控除→寄附金額の49%

 ※ただし、所得税の場合、税額の25%が上限となります。

 

寄附をした企業等の方への税制優遇措置

 認定NPO法人へ寄附を行った企業等法人に対しては、損金算入限度額が通常のNPO法人に寄附した場合よりも多く設定されています。つまり、経費にできる寄附金の限度額が多くなるということです。

一般寄附金の損金算入限度額:通常、寄附をした場合に経費にできる限度額

(資本金等の額×0.25%+所得金額×2.5%)×1/4

特別損金算入限度額:特別に上乗せして経費にできる限度額

(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2

 

計算してみよう

 ある企業がNPO法人に寄附をする場合で、そのNPO法人が通常のNPO法人か認定NPO法人かによってどれだけ経費にできる金額が異なるか見てみましょう。

【ケース】 企業の資本金 100万円、所得金額 200万円

寄附をしたNPO法人が通常のNPO法人の場合
(100万円×0.25%+200万円×2.5%)×1/4=13,125円

寄附をしたNPO法人が認定NPO法人の場合
13,125円+(100万円×0.375%+200万円×6.25%)×1/2=77,500円

≪結果≫通常のNPO法人では13,125円までの寄附金しか経費にできませんが、認定NPO法人の場合、77,500円までの寄附金が経費にできます。

 

寄附をした相続人の方への税制優遇措置

 寄附をした財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。つまり、寄附をした相続財産は非課税になるということです(特例認定NPO法人は対象となりません)。

 

認定NPO法人自身への税制優遇措置(みなし寄附金制度)

 認定NPO法人自身にも税制上の優遇措置があります(特例認定NPO法人は対象となりません)。

 収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、一定の範囲内で損金算入できます。つまり、収益事業を行う場合にかかる法人税負担を軽減できます。
 利益の50%又は200万円どちらか多い方が上限となり、損金算入できます。

 例えば、収益事業による利益が100万円の場合、
 100万円×50%=50万円<200万円
 上限は200万円となり、100万円すべてが非収益事業への寄附扱いとなり、課税対象額は0円となります。

 税負担が軽減された分、さらに本来事業に取り組むことができます!