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NPO法人の設立要件・手続について

法人の設立要件(対象となる団体)

 特定非営利活動促進法に基づいて法人(特定非営利活動法人)となるには、次のような要件を満たす団体であることが必要です。
 (1)活動目的に関する要件
   ① 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(注1)
   ② 営利を目的としないこと(注2)
   ③ その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること
    ア 宗教活動(宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること)を主たる目的とするものでないこと
    イ 政治活動(政治上の主義の推進、支持、反対)を主たる目的とするものでないこと
    ウ 選挙活動(特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党の推薦、支持、反対)を目的とするものでないこと
 (2)組織等に関する要件
   ① 役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置くこと
   ② 社員(社団の構成員の意味で、総会における議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと(注3)
   ③ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
   ④ 暴力団でないこと、又は暴力団若しくはその構成員等の統制の下にある団体でないこと
   ⑤ 10人以上の社員を有すること

(注1)「特定非営利活動」とは、「次の20の活動分野に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益(社会全体の利益=公益)の増進に寄与することを目的とするもの」をいいます。また、「主たる目的」としているかどうかは、団体の活動全体について活動の質・量の両面から判断されることになります。

 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動          11 国際協力の活動 
 2 社会教育の推進を図る活動               12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 3 まちづくりの推進を図る活動              13 子どもの健全育成を図る活動
 4 観光の振興を図る活動                 14 情報化社会の発展を図る活動
 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動        15 科学技術の振興を図る活動
 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動     16 経済活動の活性化を図る活動  
 7 環境の保全を図る活動                 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動  
 8 災害救援活動                     18 消費者の保護を図る活動
 9 地域安全活動                     19 1~18の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言  

10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動            又は援助の活動
                              20 1~18に準ずる活動として所轄庁の条例で定める活動       

(注2)「営利を目的としない」というのは、収益を目的とするような事業を行ってはいけないということではなく、構成員に対して、剰余金(利益)を分配したり、財産を還元したりせず、本来目的の活動や事業に充てなければならないという意味です。

(注3)「団体の民主的な運営」の観点から、理事の恣意による独善的な団体支配を招くことがないようにするとともに、社員の「加入脱退の自由」を保障するための要件です。一切の条件を付けることを禁止したものではなく、あくまで「不当な条件」の付加を禁止したものであり、活動目的に照らして合理的な条件まで制限する趣旨ではありません。

法人の設立手続

 法人を設立するには、定款や役員名簿などの必要書類(注4)を添付した所定の申請書を所轄庁(団体の事務所が所在する都道府県の知事(指定都市のみに事務所を置く場合は当該指定都市の長))に提出し、設立の認証を受けなければなりません。
 所轄庁では、申請を受理すると、公表(インターネットを利用した公表)・縦覧(2週間の一般公開)の手続をとるとともに、申請の内容が法定要件に適合しているか否かについての審査を行ったうえ、原則として縦覧期間終了後2カ月以内に認証又は不認証を決定します。なお、不認証の場合は、その理由を付した書面で通知します。
 設立の認証を受けると、それから2週間以内に、団体の主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)で設立の登記(費用不要)をすることによって、はじめて法人として成立します。

(注4)申請書の添付書類(◎は、公衆の縦覧に供される書類)

◎定款、◎役員名簿、○各役員が欠格事由等に該当しないことを誓約し、就任を承諾する書面の謄本、○各役員の住所又は居所を証する書面、○社員のうち10人以上の者の名簿、○確認書(「法人の設立要件(対象となる団体)」に記載の(1)の③、(2)の④の要件に該当することを確認したことを示す書面)、◎設立趣旨書、○設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、◎設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、◎設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書