消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(令和8年6月から)
2026.03.11
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されているところ、令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準が、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられます。
詳細は、下記リンクアドレス、リーフレットをご覧ください。
2026.03.11
現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されているところ、令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準が、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられます。
詳細は、下記リンクアドレス、リーフレットをご覧ください。