特定非営利活動法人から労働者協同組合への組織変更期限について

 令和4年10月1日から労働者協同組合法(令和2年法律第78号、以下「労協法」という。)が施行されています。
 労協法附則第4条においては、労協法の施行の際、現に存する特定非営利活動法人は、施行から起算して3年以内にその組織を変更し、労働者協同組合になることができる旨規定されていますが、施行から起算して3年が経過しようとしています。
 組織変更をされる法人におかれましては、下記リンクアドレスを御参照の上、コラボステーション福岡NPO認証班(092-643-3939)へお問い合わせください。